koihaouka’s blog

ごゆるりと、ゆるゆるなさいませ。

ドグラ・マグラな話

いま勉強中の国民年金法についてだけではなく。

他の法律についても同じなのですが。

 

堂々巡りな条文を見かけることがあります。

写経をしていると──それがもう、分かりすぎるほどに分かるのです。

 

もちろん、読めば分かるのですが。

タイピングしていると──あれ?さっきも打たなかったっけ?──なんて、デジャビュを起こしますから←

 

まぁ、この既視感と言うのは。

錯覚なんかではなく、実際にそうなんですけどね←

 

ではでは。

実際にご覧に入れましょうか──例えばこれですね。

 

国民年金法の条文ですが。

これがひっどいのです──よいしょっと。

 

(死亡の推定)
第十八条の三 船舶が沈没し、転覆し、滅失し、若しくは行方不明となつた際現にその船舶に乗つていた者若しくは船舶に乗つていてその船舶の航行中に行方不明となつた者の生死が三箇月間分らない場合又はこれらの者の死亡が三箇月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期が分らない場合には、死亡を支給事由とする給付の支給に関する規定の適用については、その船舶が沈没し、転覆し、滅失し、若しくは行方不明となつた日又はその者が行方不明となつた日に、その者は、死亡したものと推定する。航空機が墜落し、滅失し、若しくは行方不明となつた際現にその航空機に乗つていた者若しくは航空機に乗つていてその航空機の航行中に行方不明となつた者の生死が三箇月間分らない場合又はこれらの者の死亡が三箇月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期が分らない場合にも、同様とする。

 

 

……。

………………どうです?

 

試しに、1行目から7行目までを読んでみましょう。

訳が分からなくなってきませんか?

 

5行目の『その船舶が沈没し、転覆し、滅失し、もしくは行方不明となつた』って。

どっかで読んだと思いませんか?──そうです、1行目で出てくるんですよね←

 

確かに、よく読めば。

1行目〜4行目の中程までが仮定の話なので。

 

その後の5行目にある『その船舶が云々』って文は。

1行目の『その船ぱ(ry)』とは意味合いが異なるってのは、分かるのですが。

 

まぁ、よくこれほど堂々巡りな書き方ができるなと。

条文を分けたら書き分けられたんじゃねぇかと、思わざるをえないです。

 

そして、トドメのように。

7行目の『〜推定する。』まで読んだあとに、こう来ます。

 

『航空機が墜落し、滅失し、若しくは行方不明となつた際云々』と。

……いや、あのですね。

 

船舶と航空機って乗り物の性質からして異なるんだから条文書き分けろやワレェ!!

 

……って、思いませんか?

僕は思いました……だから僕、法律の勉強ってそれほど好きじゃないんですよ←

 

理解しようとはしますけども。

限度ってもんがあんだろと、思いますから……えぇ。

 

育ちの悪さが露呈してしまっておりますわね。

おほほ←

 

……こほん。

閑話休題

 

もちろん、法律と言うのは。

知っている人が守られるモノであり──且つ、守るモノですので。

 

いちど、手を付けた以上。

しっかり、理解してやろうじゃねぇの──と、思わなくもないのですが。

 

……え、他の法律も堂々巡りなモノがあるのかって?

ありますよ、パッと上記くらいひどい条文を誦じることはできないですが。

 

──なんで知ってるかって?

塾講師時代に趣味の一環でポケット六法を読破したので←

 

次はもう、やりたくないですね。

数ヶ月単位で疲れが取れにくくなったので←

 

でも、やってみたかったんですよ。

当時、疲れとか度外視してザルのように読めたので←

 

もちろん、現在もほぼザルなんですけども。

疲れが溜まるとどうしても、他の生活状況に悪影響が出るので。

 

自重しているのです。

少しは気を遣うことにしたので──なんたって本年は。

 

休むことに、重点を置くことにしましたから。

と言うことで……あとは、分かりますね?

 

そろそろ休みます。

おやすみなさい←